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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム農業の6次産業化と労働基準法

農業の6次産業化と労働基準法

2018.08.07

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。 

最近は、農産物を生産するだけでなく、生産した農産物を加工・販売する農業者も増えてきました。

農産物の生産・加工・販売を総合的かつ一体的に行うことを、農業が1次産業、加工が2次産業、販売が3次産業であることから、1×2×3=6で「6次産業化」と呼んでいます。

農業に従事する労働者に対しては、労働基準法の労働時間(深夜労働に関する規定を除く)・休憩・休日に関する規定が適用されませんが、6次産業化している場合は注意が必要です。

一定の加工設備を設けて加工を行う場合 や、生産よりも販売のウエートが大きくなるなどして、加工や販売が主たる業務となった場合は、事業全体が農業ではなく製造業・商業の扱いとなりますので、農作業に従事している労働者にも、労働時間等の規定が適用されます。ただし、従事している労働者や労務管理等が明確に区別されており、農産物の生産部門と加工・販売部門が組織上それぞれ独立したものと認められる場合、生産部門の労働者には労働時間等の規定が適用されません。

ちょっとややこしいですね。詳しくはセミナーでお話しします。

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