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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム36協定の締結後の周知義務

36協定の締結後の周知義務

2018.06.05

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。

36協定は締結後、管轄の労働基準監督署に届け出ることで効力が発生しますが、届け出が終わった36協定はどのようにしたらよいのでしょうか。

労働基準法第106条には、法令等の周知義務が定められています。

使用者には、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労使協定並びに寄宿舎規則等を労働者に周知させる義務が課されています。

36協定は、周知義務のある労使協定になりますので、労働者に周知をさせなければなりません。

周知の方法は、厚生労働省令で定められており、具体的には以下のいずれかの方法により周知しなければならないものとされています。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

③は、パソコン等の電子機器を使用して、労働者がいつでも確認できる状態にすることをイメージしてください。

36協定の締結後も、協定された限度時間を周知して、労使が協力して長時間労働の削減に取り組みましょう。

 

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