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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム『労働契約と就業規則で労働条件が異なる場合』

『労働契約と就業規則で労働条件が異なる場合』

2019.12.17

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。

入社時には、会社と労働者の間で、労働条件(労働時間や休日、給与など)を明確に定め、労働契約を締結します。労使間で労働条件等を定めるものには、労働契約の他にも、就業規則や労働協約等があります。もし、入社時に締結した労働契約の労働条件と、就業規則で規定されている労働条件で異なる部分がある場合、どちらの労働条件が優先されるのでしょうか。答えは、「まずは就業規則」が優先されます。労働契約のある部分が就業規則と異なる場合、その労働契約のすべてが無効になるわけではなく、異なる部分のみが無効となり、無効となった部分が就業規則の内容に読み替えられます。ただし、労働契約の内容が、就業規則に比べて労働者に有利であれば、「労働契約」が優先されます。労働契約書と就業規則のそれぞれを確認してみましょう。

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