こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
世の中には、転勤(勤務地の変更)が頻繁にある会社もあると思います。会社は、労働者に対して、自由に転勤を命じることができるのでしょうか。
一般に、就業規則に業務上の都合により転勤を命じることができる旨の定めがあり、かつ、雇用契約で勤務地が限定されていない場合には、会社は、労働者の個別の同意なしに転勤を命じることができるとされています。労働者が正当な理由なく転勤命令を拒否した場合には、懲戒処分の対象にもなり得ます。
ただし、転勤命令に業務上の必要性がない場合、または、転勤命令に業務上の必要性がありながらも他の不当な動機・目的をもって命令された場合、もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合など、特段の事情がある場合には、それらの転勤命令は権利の濫用に当たり、無効とされます。
例えば、介護すべき家族を抱えている労働者を遠隔地に転勤させるような場合には、転勤命令の有効性が問題となる可能性があります。特に、昨今の働き方改革等により、企業にはワークライフバランスに配慮する取り組みが求められるところですので、上記のような転勤命令には、慎重な検討が必要となるでしょう。
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