こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
有期で働く労働者の方に無期転換権が発生する時期について、前回は、実際に働き始めてからの期間と有期労働契約の通算期間がともに5年を超えることとなる時期が一致している例を取り上げました。今回は必ずしもそうとは限らない例を取り上げます。
平成26年4月1日に同年9月30日までの6か月契約で働きはじめた方が、その後、同年10月1日以降は1年契約で繰り返し更新したとします。
この方に無期転換権が発生するのは、実際に有期労働契約で働いた期間が5年を超える平成31年4月1日ではなく、その半年前である平成30年10月1日です。
ここでのポイントは、通算して5年を超える有期労働契約を締結すれば、実際に労働した期間が5年を超えていなくても、その契約期間が始まった時点で無期転換権が発生するということです。
そして、無期転換の申込は、その契約期間の満了日まで(今回の例では平成31年9月30日まで)可能です(無期転換の申込みを行わずに契約更新した場合、次の契約期間中も無期転換権が発生します。)。
無期転換に関する疑問はNIKOROまで。
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