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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム労働時間を従業員に自己申告させる場合の留意点

労働時間を従業員に自己申告させる場合の留意点

2022.02.09

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山晶です。

皆さんの会社では勤務時間はどのように記録していますか?ICカードやタイムカードで管理しているところもあるでしょうが、場合によっては従業員の自己申告により行わざるを得ないような状況の会社もあるのではないでしょうか。

労働時間の把握の方法については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において、原則としては、会社側が現認するか、ICカードやタイムカード等の客観的な記録に基づいて行うこととされています。ただし、従業員が会社の建物の外で働いている等、このような管理が難しい場合には、従業員の自己申告制によらざるを得ないこともあります。

自己申告制による場合には、従業員が適正な申告をするよう様々な対策が会社に求められることになりますが、この点についても、上記のガイドラインおいて記載があり、例えば、自己申告制の対象となる労働者に対して十分な説明を行う必要があることのほか、申告できる残業時間に上限を設けるといった、適正な申告を阻害するような指示をしてはいけないことになっています。また、自己申告の時間と実際の労働時間が明らかに違うような場合には、会社が実態調査をして労働時間を補正する必要があります。

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