こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。
日々業務を行うなかで、保管しなければならない書類等がどんどん増えていき、保管場所に困ってしまう。このような相談を頂くことがあります。
こうした書類のうち、労働関係書類については以下のような「保存期間」が定められています。
「労働基準法第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。」(ただし、法改正の経過措置として、当分の間は3年間。)
労働基準法第 109 条の対象となる記録は、労働者名簿、賃金台帳、雇入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償に関する書類、賃金に関する書類、その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿等の記録、労使協定の協定書、各種許認可書等)です。
この他にも、労災保険、雇用保険、社会保険関係書類であれば2~7年、健康診断関係書類であれば5年~40年保存しなければならないものもあります。
誤ってシュレッダーして廃棄してしまうといったことがないよう、保管する際には十分に気を付けましょう!
紙面や電子データの保存期間に関する疑問や不安はNIKOROの無料相談をご利用ください。
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