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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムあなたの言動、パワハラになっていませんか?

あなたの言動、パワハラになっていませんか?

2022.04.07

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。

 

4月は新入社員が多く入社する時期です。事業主としては新入社員に仕事を覚えてもらうために業務指示や指導をすることになると思いますが、その際、指示や指導の方法は適正ですか?

2020年に改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法とも言われています)の指針では、パワハラに該当すると考えられる例と該当しないと考えられる例が示されています。例えば「新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する」ことは、代表的な言動の類型のうち、過大な要求としてパワハラに該当する例と記載されています。また、この指針では、「人格を否定するような言動を行う」「業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う」「他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う」ことなどは、代表的な言動の類型のうち、精神的な攻撃としてパワハラに該当する例と記載されています。

 事業主はパワハラ防止措置を取ることが義務となっています。職場でハラスメントがあると職場の雰囲気が悪くなり、労働意欲の低下や離職にもつながります。ハラスメントのない働きやすい職場環境を作りましょう。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
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