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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム労働基準法における女性保護のきまり

労働基準法における女性保護のきまり

2022.05.25

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。

2022年4月と10月に育児・介護休業法が改正されます。

育児・介護休業法は、仕事と家庭の両立支援の観点で定められた法律ですが、子どもを産む母性保護の観点で、労働基準法の中にも、就業規則で定める必要のある三つの決まり事があります。

まず一つ目は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)〈いずれも女性が請求した場合に限ります〉、産後8週間は就業させてはならないという労働基準法第65条の産前産後休業です。

二つ目は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないという第・妊産婦の労働時間、休日労働等の制限です。

三つ目は1歳未満の子供を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければならないという第67条・育児時間の決まりす。

新潟雇用労働相談センターには、これらのポイントをわかりやすく記した説明資料等がそろっていますので、気軽にお問い合わせください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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