こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。
最近増えている従業員の賃金形態のひとつに、「年俸制」があります。
今回は、「年俸制」を導入する際の注意点をお伝えしたいと思います。
①「年俸制」を採用している場合でも、時間外労働や法定休日労働をさせた場合については、割増賃金の支払が必要です。
②「年俸制」を採用する場合で、年俸に時間外労働、休日労働に対する割増賃金を含むものとする場合は、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることを労働契約の内容として明らかにし、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別できるようにしなければなりません。
そして、割増賃金相当部分を超える時間外労働、休日労働をさせた場合は、超えた分の割増賃金の支払いが必要です。
以上、後になって未払賃金が発生することがないよう、気を付けましょう。
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