こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
入社時には労働条件の明示義務があります。ただ、所定の事項を明示するだけではなく、労働条件に疑問がないようきちんと雇用契約書を交わしておくことをお勧めします。特に就業規則がない、あるいは就業規則に書いていない事項について取り決めをしたいとなると、しっかりと内容を詰めた雇用契約書を作成することが大切です。
よくあるトラブルとしては賃金に関するものが多く、例えば、手当の意味(残業代相当なのか、管理職手当なのか)、賞与・退職金の有無や額、出来高制の場合の出来高計算方法、変動年俸制の場合の年俸決定方法が問題になります。
トラブルを防ぎ、労使双方が気持ちよく仕事をするためにも、雇用契約書の内容をよく考えて作成しましょう。
今回は雇用契約をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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