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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「課長以上は一律に管理監督者として良いか?」

「課長以上は一律に管理監督者として良いか?」

2020.03.23

こんにちは。新潟雇用労働相談センター代表弁護士の中村崇です。

労務のご相談を受ける中で、課長級以上を一律に労働基準法第41条の管理監督者として扱い、時間外・休日手当(割増賃金)を支給していないといったケースを目にすることが少なくありません。

しかし、管理監督者に該当するかどうかについては、肩書ではなく、実態に照らして検討する必要があります。

この点、通達では管理監督者とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」とされています。

裁判例も、一般に、①労務管理上、使用者と一体の地位にあるか、②労働時間決定に裁量性があるか、③その地位にふさわしい処遇(待遇)を受けているかについて総合的に判断しているといえます。

具体的には、

①労務管理(人事考課等)や経営方針の決定等に関する権限があるかどうか

②出退勤時間が決められているかどうか

③課長手当が支給されているかどうかだけではなく、基本賃金・手当等を併せた処遇全体として、管理職としてふさわしい処遇を受けているかどうか

といった観点から慎重に判断する必要があります。

したがって、上記の事項を考慮しないまま、課長級以上を一律に管理監督者として扱うことは、労働基準法違反となることがあるため注意が必要です。管理監督者の運用に関してご心配なことがありましたら、新潟雇用労働相談センターへお気軽にご相談ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
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