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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムハラスメントが起きてしまったら

ハラスメントが起きてしまったら

2020.08.11

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村崇です。

ハラスメントが起きてしまった場合、事業者はどのように対応するべきでしょうか?

基本的には、①事実関係の調査→②事実関係の確定→③確定した事実関係について懲戒処分等の検討→④再発防止策という流れになります。このうち、①事実関係の調査については、被害者からの事情聴取→客観的な証拠の入手→加害者以外からの聞き取り→加害者からの聞き取りという順序で行うのが通常と考えられます。聴取の際には5W1Hを意識すると効率的です。また、③確定した事実関係について懲戒処分等を検討する際には、会社の処分が重くなりすぎたり、逆に不相当に軽かったり、過去の同種事案とのバランスを欠いたりということがないようにご留意ください。不当な懲戒処分がされた場合、当該処分自体が無効だとして別の紛争が生ずることにもなりかねません。事実関係の確定や、懲戒処分の相当性については、難しい判断となることが少なくありませんので、困ったらぜひ専門家にご相談ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
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