こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。
今年の6月1日から労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワハラ対策が事業主の義務となりました(中小企業は令和4年4月1日から)。事業所には、就業規則等などで事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発をすること、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をすること、職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応をすることが義務付けられています。体制整備はこれから、という事業所も多い状況ですが、労働者にとって安心できる職場環境になることは、離職を防止し、労働生産性の向上につながり、経営状況も改善されることになるのかもしれません。まずは、職場で、どの様な行為が「パワーハラスメント」となるのか理解し、それぞれの職場で利用しやすい「相談窓口」を設置することから始めましょう。
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