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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「勤務間インターバル制度」をご存知ですか?

「勤務間インターバル制度」をご存知ですか?

2020.10.26

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。

 

勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の

休息時間を確保するという仕組みです。この休息時間をインターバル時間と言います。

 

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき労働時間等設定改善法が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。

 

一定の休息時間を確保することで、従業員が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。

 

また、勤務間インターバル制度の導入により、従業員がインターバル時間を確保できるようになると、企業には以下のような効果がもたらされるとも考えられています。

 ① 従業員の健康の維持・向上

 ② 従業員の確保・定着

 ③ 生産性の向上

 

例えば、始業時間8時、終業時間17時の会社で休息時間を11時間とする勤務間インターバルを導入している場合、終業時間を越え23時まで残業をした場合、休息時間11時間を確保するために、翌日の勤務開始時刻を10時からにするということになります。

 

長時間労働の削減のみならず、自社の現状を分析し、休息時間は何時間にするのがいいか等、自社における勤務間インターバル導入について検討してみませんか。

ご不明な点はNIKORO/新潟雇用労働相談センターまでお問い合わせください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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