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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム深夜業に従事する従業員の健康診断

深夜業に従事する従業員の健康診断

2020.10.29

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。

皆さんご存じの通り、企業には雇い入れ時と年1回の定期健康診断の実施義務があります。パートタイマーの方も、期間の定めのない労働契約の方、期間の定めのある労働契約の方で期間が1年以上の方、または更新により1年以上雇用される予定の方で、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である場合も対象になります。

深夜業を含む業務に従事する従業員には、配置換えの際と6か月に1回健康診断を実施しなければなりません。深夜業を含む業務とは、常態として深夜業を週1回以上または月4回以上行う業務のことを言います。上記定期健康診断の実施義務がない従業員も深夜業を含む業務に従事する場合は、この健康診断は受診させなければいけません。

常に従業員の健康に気を配り、安心して働くことができる環境を提供することは企業にとって重要なことで、ひいては従業員の確保、定着に資することになります。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
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